大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)77 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士岩沢惣一、同百瀬武利、同西村卯の上告理由について。

罹災都市借地借家臨時処理法二条に基く賃借権は、同五条の定めた存続期間の一

〇年間対抗力を有し、その間の土地譲受人に対し賃借権を対抗できるものと解する

のが相当である(当裁判所昭和二七年(オ)第一〇七号事件判決参照)。しかし、

原審認定の事実によれば、被上告人は昭和二六年七月三一日本件土地を株式会社D

に譲渡したというのであるから、被上告人は賃貸借関係から脱退し、賃貸人として

の権利義務を有せざるに至つたものというべく(大審院大正一〇年五月三〇日言渡、

民録二七輯一〇一三頁参照)従つて本件上告は結局理由がない。

よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!